派遣会社を始める為にまず行わなければならないのは会社の設立手続きであります。手続きの際には会社の事業目的に「労働者派遣事業」といれて置く必要があります。事業目的に「労働者派遣事業」と入っていない場合、派遣会社として人材の派遣を行う事が出来ません。会社設立手続きが完了したら、会社用の口座を開設し税務関係の届出を行います。税務関係の届出書の控えは社会保険加入の際に必要となりますので大切に保管しておきましょう。
次に、派遣事業をおこなう事務所を確保します。
原則として20?以上の広さの場所の確保が必要となります。また常勤の派遣責任者を確保します。特定派遣の場合派遣責任者に「派遣元責任者講習」の受講が義務付けられている訳ではありませんが、雇用管理経験が3年以上必要となります。既に労働者がいる場合は労働保険に加入します。社会保険についてはすぐに加入する必要があります。そして特定派遣の届出を行う為の各種書類を準備し、労働局への届出を行います。
労務局は月の後半に込み合いますので余裕を持って届け出を行うようにします。
いよいよ派遣会社の事業開始であります。事業開始以降は決算終了後3ヶ月以内に労働局に対して事業報告を行う必要があります。他には、事業所の名称・住所・派遣元責任者等が変更となった場合や製造業務への派遣を予定していなかった事業所が製造業務への派遣を行うようになった場合にも届出が必要となります。なお会社設立時に労働者が居なかった場合、労働者を雇いいれた段階で労働保険の加入手続きを行う必要があります。